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「2023年04月」の記事一覧(2件)

田舎の土地を売りたい
カテゴリ:住まいづくり対策  / 投稿日付:2023/04/17 13:36

~田舎の土地を売りたい~

相続など田舎の土地を取得、特に使用する予定はなく固定資産税もかかるので

手放したくないと考えている方も
いらっしゃるかと思います。

はたして、田舎の土地は売ることができるのでしょうか.....


田舎の土地は残念ながら売りづらいです。

都市都に比べて田舎の人口が少ないということは、需要が少ないということ。

都市都に比較して交通の便が悪かったり商業施設や病院なども少ないことから、

田舎に居住使用と思う人も少なく
土地もなかなか売れなくなってしまうのです。

それに加え田舎の土地を売りたいと考えている人は多くおり、

競争が起きていることも田舎の土地がなかなか売れない要因の
一つでしょう。


★田舎の土地を売る方法★


田舎の土地を実際に売るとなれば方法は3つです。

どの様な選択肢があるかを解説します。


①仲介で売る!


不動産を売る際に最も一般的な方法が仲介です。

仲介とは、不動産会社に売主と買主の間に入ってもらい、

売り買い関するやり取りをやってもらうこと、
具体的には売主の代わりに

買主を探してもらったり、売買契約書を作成してもらったりします。


仲介は土地の販売価格を売主が決められるので、土地を高く売りやすく、

誰に売るかも自由です。



②不動産会社に土地を買ってもらう!


簡単に言うと、仲介の買主が不動産会社になるということ。

不動産会社に買ってもらえば買主を探す必要がないので、

速くて1ケ月で田舎の土地を売ることが可能です。

また仲介で土地を売る際は契約と土地の状態に

不備がある時には契約不適合責任が発生しますが、
不動産会社に土地を売った場合は

責任を問われることはありません。



③隣人に売る!


自分が所有する土地に隣接するお隣さんに土地を買ってもらう手もあります。

二つの土地を一つの土地にまとめることが出来れば、

別々に購入するより高い資産価値を得られることになるため、

近隣住民への売却も需要があります。

特に、田舎においては同族が近くに住む傾向があるため、

都心部に住んでいた子供が親の近くに引っ越ししてきて
新築するようなケースも

考えられるでしょう。



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法定相続分
カテゴリ:動画で知識解説  / 投稿日付:2023/04/01 11:27



相続不動産の評価

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。

Q.
評価額と違うのでしょうか

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。


Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

Q.
路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けて下さい。

例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。

Q.
以外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言う事ですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、

多く相続税を払っている事になりませんか?

A.そう言う事になります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。


Q.
次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

Q.
倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。

良く分かりました。有難うございました。

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