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意思能力
カテゴリ:動画で知識解説  / 投稿日付:2022/01/08 09:44




名義人が認知症の場合不動産売却は可能に
ついて解説しています!



親族名義の不動産があって名義人が認知症なんですが、この場合の不動産売却は

どうなるんですか?

不動産売買などの効率よく行うためには、同時者の意思能力が必要となります。


不動産所有者に意思能力がない場合は不動産売買を行うことは出来ません。


もし不動産を売買してしまった場合はどうなるんですか?


意思能力のない方の契約は無効となります。


では相続など名義が変更になるまでは、不動産の職務は出来ないのですか?


認知症であっても医師の診断結果が判断能力があると診断されれば売却が

可能という場合もあります。


そうでない場合は成年後見制度を利用するということになります。


ただし成年後見制度を利用する場合は、注意が必要です。


どういったことで注意が必要なんですか?


成年後見制度とは認知症などで原因で意思能力がないものに変わって

家庭裁判所で選定した成年後継人が法律雇用できる制度です。


家庭裁判からの申し立てから選任までは数カ月が必要となります。


またご家族が後継人になるとは限りません。


司法書士や弁護士など法律の専門家が選任されることが有ります。


成年後継人は被成年後継人の資産を守る役でも
あるので、

自宅以外での資産が多く売却の必要がない場合には、売却をしないという判断をするこ

とがあります。


仮にに成年後継人が売却をしようとしても家庭裁判所は許可を出さないというケースも

あります。


必ず売却できるわけではないんですね。


何からすればいいのでしょうか?


不動産のことですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。


不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、ご本人と司法書士が面談し

進むケースなどもあります。


そうでなくても成年後見制度を利用する相談も出来ます。


専門家と連携できる不動産会社を選ばれると
いいと思います。

相談は早いに越したことないですね。


益々高齢化が進み同じようなケースを抱える方が多く出てくると思います。


裁判所の売却許可などの必要ない任意後見人制度を利用し将来にも

備えることも重要になってくるかと思います。


任意後見制度ですか?


本人に判断能力があるうちに判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ

本人自らが任意後見人を決めておく制度です。













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