ホーム  >  愛知県刈谷市・知立市・安城市の不動産売却はセンチュリー21みかわライフ  >  相続税対策の流れ  >  贈与税対策 ステップ3

贈与税対策 ステップ3
カテゴリ:相続税対策の流れ  / 投稿日付:2021/06/11 10:26

ステップ3 



思い立ったらすぐやりたい「相続税対策」!


まず相続財産が基礎控除額を超えているかどうか把握する。

つまり相続される配偶者やお子様に相続税がかかるか否かです
 


ここがポイント

  ↓

相続税がかからないのは、3000万円+法定相続人+600万円




★連年贈与

生前にお子様やお孫さんに毎年1人あたり110万円以下のお金を贈与する方法。




★教育資金の一括贈与


39歳未満のお子様やお孫さんに教育資金として1500万円を贈与しても課税はされません。




★結婚・子育て資金一括贈与


20歳以上50歳未満のお子さんやお孫さんの結婚・子育て等を支援するために一括で贈与する場合
1000万円まで非課税です。
   ↑
2021年3月までの例です。




★住宅取得資金贈与


20歳以上の人が居住用の建物を取得したり、増改築を行った時の支援であれば、最大3000万円まで贈与しても非課税です。
   ↑
2021年12月まで有効




★配偶者に居住用財産を贈与


婚姻期間20年以上の配偶者へ2000万円まで非課税です。





ここがポイント(注意)!!

  ↓
例年贈与は、毎年同じ時期に同じ額を贈与し続けると、あらかじめ取り決められた税金対策である「定期贈与」と
みなされて課税される可能性があります。

また、配偶者への居住用財産を贈与した場合、2000万円まで非課税といいつつ、これは不動産購入時に不動産取得税がかかりますし、不動産登記にも税金がかかりますので、結果的に相続税より多額の税金を支払うことになる可能性があるのであらかじめ専門家に相談をしてから手続きをおすすめします。

ご相続でお困り事 ご相談など みかわライフまでお気軽にお問い合わせ下さい。




刈谷市不動産を売りたい方・買いたい方・不動産売却・不動産査定依頼は


センチュリー21みかわライフに是非お任せ下さい!













ページの上部へ