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相続権利入門 ステップ2
カテゴリ:相続税対策の流れ  / 投稿日付:2021/06/07 09:56

ステップ2 相続人を把握する!



「誰に相続の権利があるのかを事前に把握しておくこと」が大切です!





代襲相続人を含め法定相続人を出来る限り客観的に確定するためには戸籍謄本を取得して確認することが重要です。
  ↓
代襲相続人とは相続人になる子供が相続の時に死亡している場合
一定の理由で相続人になれない場合は、相続人の子供(被相続人の孫)が親に代わって相続することを言います。
ただし、一定の要件を満たした場合のみ認められるのでご注意下さい。





重要ポイント


事実婚の妻や夫、離婚した元夫・元妻は法定相続人ににはなれません。
平成25年9月の民法改正後非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分と平等になりましたので。非嫡出子が存在する場合は、
考慮しなくてはいけません。
  ↓
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦間において出生した子のことをいいます。
ただし、養子は実際には夫婦間で出生した子ではありませんが、嫡出子となります。


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