ホーム  >  愛知県刈谷市・知立市・安城市の不動産売却はセンチュリー21みかわライフ  >  相続税対策の流れ  >  遺言書作成のステップ5

遺言書作成のステップ5
カテゴリ:相続税対策の流れ  / 投稿日付:2021/06/15 10:16

ステップ5

財産を守る最終手段は「遺言」を作成する!

遺言の作成は「遺された家族に対するマナー」であり、
これからはすべての方が遺言書を書くべきです。


メリット

遺言は「争族」を防ぐ最も効果的!!

「争族」とは相続対策もせず、結果として骨肉の争いになる。 文字の通り 「あらそいぞく」



★第一に法的拘束力です。特定の人に特定の財産を残せる強い力があります。



★第二に不動産や銀行の名義変更手続きがスムーズになることです。
 つまり相続人の手間を省くことが出来ます。



★第三のメリット 「争族」を避けられる事です。

注意点


~遺言書がない場合~
  自分が死亡した際に、銀行預金や不動産の名義変更の為に遺産分割協議書が必要になります。
  ところが、相続人全員の意見がまとまらなければこの書類は完成しません。
  遺産分割協議書を作成する際に「争族」が起きてしまうケースが後を絶たないのです。

ポイント

遺言に大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と公証人に依頼して作成する「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言とは

本人が自筆で作成でき、何度も書き直せて費用がかからないことがメリットです。
2019年からは財産目録をパソコンでの作成することが認められました。

公正証書遺言とは

証役場の公証人に依頼して作成するのが、「公正証書遺言」です。


ご相続でお困り事 ご相談など みかわライフまでお気軽にお問い合わせ下さい。



刈谷市不動産を売りたい方・買いたい方・不動産売却・不動産査定は

センチュリー21みかわライフにお任せ下さい!


































ページの上部へ