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再建築不可物件とは?
カテゴリ:住まいづくり対策  / 投稿日付:2022/02/20 13:42

~再建築不可の物件とは~



法律上、現在ある建物を壊して

新たな建築ができない物件の事を指します。


このような物件が存在するのは、

建築基準法という法律が関係しています。


人がたくさん集まる場所は、

行政が住みよいまちづくりをするために


都市計画区域や準都市計画区域といった

区域が定められていて、


この区域で建物を建てる場合は、

人々に危険が及ばないよう建築基準法という法律に


マッチする内容で建築をしなければいけません。

その建築基準法内で、

「建物を建てる時は、その土地が幅員4m以上の道路に

2m以上接していないといけない」


という接道義務が課されており、

この接道義務を満たしていない物件が再建築不可物件となります。


接道義務は、消防車や救急車といった

救急車両が入れるようにすることで、消化活動や救助活動をスムーズに


行えるようにすることを目的としています。





(1)は道路に接していないため

(2)は道路に接している道の幅が2m未満のため


(3)は接している道路が建築基準法に
   準じた道路ではないため、再建築不可



なぜ再建築不可物件が存在するのかというと、

建築基準法ができたのは昭和25年(1950年)


また都市計画法は昭和43年(1968年)だからです。


そのため、昭和25年以前に建てられた家や、

都市計画区域に指定されている以前に建てられら家の中には


接道義務を果たしていない物件が存在します。





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