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「2021年09月」の記事一覧(14件)

どんなところに注意して依頼先を決めればいいの?
カテゴリ:動画で知識解説  / 投稿日付:2021/09/09 10:16

お勧め業者







お勧め業者について解説しています!




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購入申し込みで売主が注意するポイントは?
カテゴリ:動画で知識解説  / 投稿日付:2021/09/06 10:33



購入申し込み

購入申込書の注意ポイントを解説しています。


買いたい人が現れたらどうなるのですか?
はい、希望者様から購入申込書を頂き、
売主様へお渡しさせて頂きます。
その書類には、どの様な事が記載されているのですか?

売買金額はもちろんですが、それ以外にも、手付金の額・
契約日・引渡しの時期、そして融資を利用するかどうかが
記載されております。

申込が入ったら絶対売らないといけないのですか?
あくまで申込書は、購入希望者様の意思表示になりますので、
購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、
契約するか否かをご判断頂ければ大丈夫です。

条件が折り合わない場合は、もちろんお断り頂いても大丈夫です。

すぐに判断しないといけないですか?

いつ迄にと言う決まり事はございませんが、
買主様のお気持ちが変わってしまう恐れも有りますので、なるべく早い
時期でご決断を頂き、条件にご納得頂けるので有れば、一日でも早いご契約をお
勧め致します。

売買代金以外に、何に気を付けなければいけないでしょうか?
決済時期や、確定測量の有無など、金額以外にも重要な条件は有りますが、
中でも手付金の額は重要なポイントとなります。
手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言う物が有り、
手付金の額が余りにも少額で有れば、その解除のハードルが低くなってしまいます。
又、解除でも契約は成立しているので、仲介手数料が発生します。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、
持ち出しが必要となる場合が有ります。

それは怖いですね。他には有りますか?

融資を利用する場合は、一般的にローン特約を付けますので、その確認も重要です。

ローン特約って何ですか?
契約後、買主様が融資を申し込み
万一、否決された場合、契約自体が白紙となる特約です。
白紙解除ですので、手付金は買主様に返却する必要が有ります。

それってリスク有りますよね。
契約前に融資を申し込めないのですか?

申込には、重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、申込手続きを、
契約前に行う事は不可能です。
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、リスクを軽減する事が出来ます。
事前審査の承認を受けているかどうかを確認する事も大切です。

購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?

基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。

なるほど、良く分かりました。




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空家問題
カテゴリ:動画で知識解説  / 投稿日付:2021/09/05 09:43

空き家所有者に対する責任が厳しくなった







空き家問題について解説しています!


現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらわからないのですが

はい。

近年同じように悩まれている方が多く誰にも知られていない空き家が問題になって
います。

この問題を解消するべく空き家対策特別措置法というのが設定されました。

空き家対策特別措置法って何ですか?

空き家対策特別措置法とは空き家により景観が損なわれたり衛生面・防犯面による

問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全施工された

法律の事です。

空き家特別措置法が施工されたことにより管理が適切に行われていないと思われる

空き家に対して自治体が調査したのち問題があると判断された空き家に対しては

特定空き家として指定し、所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を

促したり出来るようになりました。

特定空き家に指定されたらどうなるのですか?

例えば建物が老朽化して崩壊しそうな庭の草木が成長して道路まではみ出している

捨てられたゴミのせいで害虫が発生しているなど空き家が原因で周りの住環境に

影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。

空き家特別措置法では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して

市町村が助言・指導・勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかっ

た場合は、命令を促すことになりました。

それは面倒ですね。

もし無視していたらどうなるのですか?

はい 

所有している空き家が特定空き家として指定されたのち指導を受けたにも

拘わらず状況が改善されない場合、国から勧告が出され固定資産税の住宅用特例から

除外されることがあり、その場合税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい

場合は空き家を解体するか、売却を含めて検討していただいた方がいいかも

しれません。

結構大変なんですね。

空き家を所有されている皆さんはどうされているのでしょうか?

はい 一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。

現在空き家の発生を抑制する為に特例措置があり、空き家を相続した相続人が、

耐震リフォームまたは取り壊しを行った後にその家屋や敷地を譲渡した場合に

譲渡に本来必要となる譲渡資格の3000万円を特別控除できる制度もありますので、

まず信頼なる不動産会社へご相談いただければと思います。

わかりました。

ありがとうございます。


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売却にはどんな費用が発生するの?
カテゴリ:動画で知識解説  / 投稿日付:2021/09/02 13:56



売却費用


売却時に発生する費用について解説しています。

残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
はい、先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められてい
ます。

令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。

次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
又、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。

それと最後に仲介手数料です。

それ以外に必要となる費用は何か有りますか?

はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、
譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。

なるほど、良く分かりました。有難うございます。




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